失効再交付

柔軟な日程調整でハイレベルな
国家試験免除教習をご提供します。

神奈川・東京の小型船舶免許取得 | Umimawari.

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小型船舶免許失効再交付

失効再交付手続き

操縦免許証の有効期間は5年ですが、失効してしまっても大丈夫。規定の失効再交付講習を受講することで再発行(復活)が可能です。
また、新しく特殊免許や2級⇒1級を取得することでも復活させることが出来ます。
知らない間に切れていても、無免許運転となり、30万円以下の罰金、借りているボートであれば、ボートオーナーにも100万円以下の罰金
が課せられることがありますので、ご注意ください。

失効再交付を行うには

身体検査基準を満たしていること、失効再交付講習機関での講習を修了していることが要件です。
弊社では講習前に身体検査も同時に実施することが可能で、事前に病院に受診する必要がなく、お手間を取らせません。

株式会社Umimawari.では、

登録講習機関、海事代理士事務所を兼ねているため、講習受講申込~国土交通省(運輸局等)への失効再交付申請手続き、
新免許発行まですべて行うことができます。ウミマワリにご依頼いただければ窓口が一本化、皆様の大切な時間と手間を最小限に抑えます。

失効再交付の申込と流れ

STEP

01

操縦免許証をご確認ください

操縦免許証の有効期間をご確認ください。平成15年以前の海技免状(3つ折りタイプ)の免許証の場合は事前にお問い合わせください。

STEP

02

講習日程の確認

ご希望の講習日・会場をお問い合わせください。
土日の他、平日でなんとか実施してほしい、団体でピンポイントに実施してほしいなどのお声にもお答えします。
失効再交付講習は免許を取得した場所や現住所にかかわらず全国どこの会場でも受講することが可能です。
当日ご持参、事前のご準備が必要となる書類もありますので、必ず事前にご予約下さい。
海事代理士事務所を併設しているため、通常の講習機関より迅速に対応できます。

STEP

03

必要書類の準備

1. パスポートサイズ証明写真・・・2枚
 横35㎜x縦45㎜(顔正面、無帽、無背景)6か月以内に撮影されたもの。裏面に氏名・生年月日を記入ください。マイナンバーカードサイズともよく表記されているサイズです。
 最近では証明写真機を探さずとも、コンビニで証明写真印刷できますので、ご安心下さい。
2. 本籍記載のある住民票・・・1通(※)6か月以内のもの
 ※操縦免許証記載事項(本籍、住所、氏名)変更の方は必要です。
  マイナンバーカードをお持ちの方はコンビニのコピー機にて発行可能です。
3. 現在の小型船舶免許証・・・1通
※4. 操縦免許証を紛失された方・・・事前にお電話にてお申し出ください。

STEP

04

お申込み

インターネット申込フォームへ必要事項を入力して送信ください。
電話での申し込みも受け付けております。
TEL:050-5896-7249

申込受付時間 web申込:365日・24時間 
電話申込:9:00〜18:00(年中無休)

STEP

05

お申込み確認のご連絡

お申込み後、1~2営業日以内に当事務所よりお客様へご連絡をさせていただきます。
事前に事前書類や、細かいご不明点、簡単な流れについてご説明させていただきます。


免許の更新、失効再交付講習、紛失再発行

合計

更新

10,000円

失効再交付

14,800円

紛失再発行

6,000円

小型船舶免許の失効再交付講習お申し込みフォーム

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050-5896-7249

受付時間: 9:00〜18:00

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その他ご依頼やご相談、お気軽にご連絡ください。

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