株式会社Umimawari.
海事代理士事務所
受付時間/9:00〜18:00
050-5896-7249
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Marine Procedure Commission Agent
海事代理士業務
船舶検査(JCI/JG)
JCI:総トン数20トン未満の小型船舶の船舶検査。(日本小型船舶検査機構が実施します)
JG:総トン数20トン以上の国交省運輸局で対応する大型船向けの船舶検査。
大型船でなくとも、特殊船(水陸両用船)等の場合はコチラの検査となります。
船舶登記、登録
船舶は本来動産ですが、総トン数20トン以上の推進機関を有する日本船舶(*注1)を航行の用に供する場合には、商法及び船舶法の規定に従って運輸局等において登録を行い、船舶国籍証書の交付を受けることが義務づけられており、その前提手続きとして所有権保存の登記を受けなければなりません。
船舶登記は、(根)抵当権設定の登記など不動産登記制度に類似した点もありますが、製造中の船舶の抵当権設定登記や船舶管理人の登記など、船舶に特有の登記も存在します。なにより、船舶法という公法との関係上、登記された船舶の所有権移転等については、2週間以内に変更の事実を登記及び登録に反映させることが義務づけられるなど、登録制度との連携が厳格化されているところに特徴があります。
※漁船においては20トン未満の船舶でも農業用動産として抵当権の設定登記が可能です。
漁船登録、遊漁船業登録、遊漁船事務規程の作成等
漁船は通常の小型船舶の登録ではなく、都道府県の許可により漁船登録が必要です。通常の船舶登録は不要となります。ただし、漁船以外での利用(漁業者以外を乗せる遊漁船やプレジャーボート利用)の場合はJCI登録も必要です。
遊漁船業とは船舶を利用して乗客を漁場に案内し、釣りその他の定められた方法により水産動植物を採捕させる事業で
事業開始には都道府県知事から登録を受けなければなりません。その他登録後にも事務規程などの書類を作成、提出しなければ事業開始が出来ません。これらの全部を満たしている必要があります。
※遊漁船の手続きについては、弊社で実施している「遊漁船業務主任者講習」の中でもご説明いたします。
旅客船不定期航路許可申請
内航一般不定期航路登録
総称としては海上運送事業といい、海上において船舶により人又は物の運送をする事業をいいます。
一定の日程表(時刻表)に沿って運航する定期航路事業と不定期に運航する不定期航路に大別されます。
その中でも船舶安全法での旅客船(旅客定員13名以上)と人の運送をする事業船(旅客定員12名以下)と別れ、旅客船は許可事業、旅客定員12名以下の場合は届出事業となります。
海上運送法、船舶安全法に対する手続きが主となりますが、船舶が5トンを超える場合は船員法の適用も発生しますので、使用する船舶選びの時点からよろしければご相談下さい。
船舶用保税蔵置場の手続き
海外からの輸入艇の多くは、税関での通関業務が必要です。そのためには臨時航行許可取得、曳航し、保税蔵置場への乗り付け、又は他所蔵置許可申請の上での係留をする必要があります。
また外国貨物から日本貨物と認められた後にはJCI、JGによる船舶検査、登録等が必要となります。
新しいビジネスとしてお客様のマリーナ等を保税蔵置場として許可を取得し、通関前の輸入艇の受け入れを行える場所にしたい場合は、是非ご相談下さい。
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